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交付要求の制限
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義462号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、徴収法第83条の解説に移行しました(1回で完結)。
交付要求の制限であり、実務的にこの条文に該当することはさほどないところです。
しかしながら、何故、こうした条文があるのかという立法趣旨を考えたときに、被担保債権と公租公課債権の優劣の問題を理解しておく必要がございます。
本誌は、基礎を重視、重要なことは繰り返して学ぶことを心がけていることから、前記についての解説を展開しており、むしろその部分の方が役立つともいえる内容になっております。
簡単には検索できない判例を図解入りで掲載しており、その意味で徴税吏員・徴収職員の実力向上に寄与します。興味をもってご一読ください。
主な内容 | 1.交付要求の制限の趣旨 2.被担保債権と公租公課債権の優劣 3.交付要求の制限 4.基本通達の定め 5.参考資料 |
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掲載判例 | 奈良地判昭33.10.29(税務訴訟資料1~249-26-1090) 最三判昭53.5.23(租税徴収関係裁判例集-652) 札幌高判昭52.9.22(租税徴収関係裁判例集-586) 札幌地判昭51.10.27(判時856-81) 最二判昭49.8.6(集民112-425、訟務20-11-103) 広島高判松江昭47.2.25(訟務18-9-1408) 松江地判昭43.10.21(訟務14-11-1288) |
滞調法の規定により二重差押えがされている場合の交付要求等
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義461号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、交付要求における第82条の最終解説となっております。
冒頭、滞調法の関連がありますから、その構造を考察したうえで交付要求の解説としています。
民事執行法との関係が生じ、国税徴収法とは字句が異なって、そこで躓きかねないことから、その字句解説も行っていますので、「注」を丁寧に読んでいただくとよいでしょう。
信託についての項目が登場し、こちらは難解です。
実務にさほど影響がないと考えられ、全部を理解しようとせず、信託の基礎部分を理解しておくことでよいでしょう。いざというときに備えて、信託法の条文を掲載しております。
新年度となりました。遣り甲斐があって、知識を習得して成長できる仕事を目指しましょう。
主な内容 | 1.滞調法の構造 2.滞納処分による差押えと強制執行による差押えとの競合がある場合 3.交付要求の滞納者への通知 4.信託の意義及びその例 5.信託財産の特徴 6.信託財産責任負担債務 7.換価執行決定がされている場合 8.仮差押え後の強制競売に対する交付要求の効力 9.参考資料 |
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掲載判例 | 最大決昭36.12.13(民集15-11-2790) 大阪高決昭35.1.13(民集15-11-2794) 最三判昭39.9.29(民集18-7-1541、訟務11-2-279) 名古屋高判昭36.7.14(民集18-7-1553、訟務7-9-63) |