銀座社会保険労務士法人 公租公課徴収指導
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation
公租公課徴収指導

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

交付要求の制限

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義462号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、徴収法第83条の解説に移行しました(1回で完結)。
交付要求の制限であり、実務的にこの条文に該当することはさほどないところです。
しかしながら、何故、こうした条文があるのかという立法趣旨を考えたときに、被担保債権と公租公課債権の優劣の問題を理解しておく必要がございます。
本誌は、基礎を重視、重要なことは繰り返して学ぶことを心がけていることから、前記についての解説を展開しており、むしろその部分の方が役立つともいえる内容になっております。
簡単には検索できない判例を図解入りで掲載しており、その意味で徴税吏員・徴収職員の実力向上に寄与します。興味をもってご一読ください。

主な内容1.交付要求の制限の趣旨
2.被担保債権と公租公課債権の優劣
3.交付要求の制限
4.基本通達の定め
5.参考資料
掲載判例奈良地判昭33.10.29(税務訴訟資料1~249-26-1090)
最三判昭53.5.23(租税徴収関係裁判例集-652)
札幌高判昭52.9.22(租税徴収関係裁判例集-586)
札幌地判昭51.10.27(判時856-81)
最二判昭49.8.6(集民112-425、訟務20-11-103)
広島高判松江昭47.2.25(訟務18-9-1408)
松江地判昭43.10.21(訟務14-11-1288)
交付要求の制限関連画像
  • 更新時間
  • 2024-04-25 11:04
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

関連記事

メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。