交付要求の解除・交付要求の解除の請求
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義463号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、交付要求の解除・交付要求の解除の請求です。
公租公課が消滅すると交付要求が解除となるところ、充当がその一消滅原因です。解説の幅を広げる観点から、当該充当は「処分」に当たることの最高裁判例を紹介しています。この判例では、「督促」も争われ、これも処分であるとされました。
納税者は税制への不信感がよほど高かったのではないかと思え、興味深い事案ですから第一審・控訴審も掲載しました(第一審・控訴審は処分を否定)。
滞納処分の基礎であるところ、一般公刊物には掲載されておらず、すぐには読めません。これを図解入りとして解説しております。
交付要求の解除の請求の解説に続いて、交付要求の効力を否定する主張と題していくつか判例を掲載しております。
ここでは、滞納処分庁が質権者等への交付要求通知を行っていなかった事案を紹介しており、これも興味深いものです。徴収法基本通達等において紹介されるべきものと考えられるところ、何故かされておりません。
交付要求の解除・交付要求の解除の請求においては、通常の解説書では、さしたる内容がないのですが、本誌はなかなかどうして充実した内容となっており、徴税吏員・徴収職員の実力向上に寄与いたします。
主な内容 | 1.交付要求の解除 2.換価執行決定 3.交付要求の解除手続き 4.交付要求解除の滞納者への通知 5.質権者等への通知 6.解除の請求ができる者 7.交付要求の解除を請求ができる場合 8.交付要求の解除請求に対する措置 9.交付要求の効力を否定する主張 10.参考資料 |
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掲載判例 | 最二判平5.10.8(集民170-1、訟務40-8-2020) 東京高判平4.7.14(税務訴訟資料(1~249号)192-34) 東京地判4.2.27(税務訴訟資料(1~249号)192-15) 岐阜地判多治見昭31.9.17(税務訴訟資料(1~249)23-677) 東京高判昭63.11.16(訟務35-5-814) 横浜地判昭63.1.26(訟務34-10-1949 |
