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参加差押え及び滞調法前夜
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義464号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号から交付要求の一形態である参加差押えの解説へ入ります。
今号の見出し(表紙)を「参加差押え及び滞調法前夜」とつけており、参加差押えの制度及び滞調法制定前における滞納処分の「差押え、差押え」、滞納処分と強制執行の「差押え、差押え」の解釈を掲載しております。
関連する主な判例を掲載するとともに、本文最後には、「参加差押え及び滞調法前夜の総括」としてまとめております。
これらから参加差押えと滞調法の条文の趣旨がよくわかることになります。
他にはここまでの詳細な解説は見当たらず、もっとも詳しく、判例掲載が充実している本誌の特徴が出ております。
新たな知識への探検との観点でお楽しみください。
主な内容 | 1.差押え・交付要求・参加差押えの比較対照 2.参加差押えの意義 3.滞納処分の王道 4.参加差押え制度がなく滞調法が施行されていなかったとき 5.参加差押え及び滞調法前夜の差押え 6.参加差押え及び滞調法前夜の総括 7.参考資料 |
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掲載判例 | 大阪高判昭28.10.29(行集4-10-2391) 和歌山地判昭28.3.2(行集4-3-502) 大阪高決昭31.11.28(下民集7-11-3411) 最二判昭33.10.10(民集12-14-3064) 東京高判昭30.8.15(民集12-14-3074、判時59-3) 千葉地判昭30.4.5(民集12-14-3069、訟務1-5-124) 仙台高判昭34.4.17(行集10-8-1529) 山形地判昭33.12.8(行集9-12-2663) 大分地判昭39.12.11(判タ172-230) 大分地判昭40.12.10(行集16-12-1909) |
交付要求の解除・交付要求の解除の請求
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義463号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、交付要求の解除・交付要求の解除の請求です。
公租公課が消滅すると交付要求が解除となるところ、充当がその一消滅原因です。解説の幅を広げる観点から、当該充当は「処分」に当たることの最高裁判例を紹介しています。この判例では、「督促」も争われ、これも処分であるとされました。
納税者は税制への不信感がよほど高かったのではないかと思え、興味深い事案ですから第一審・控訴審も掲載しました(第一審・控訴審は処分を否定)。
滞納処分の基礎であるところ、一般公刊物には掲載されておらず、すぐには読めません。これを図解入りとして解説しております。
交付要求の解除の請求の解説に続いて、交付要求の効力を否定する主張と題していくつか判例を掲載しております。
ここでは、滞納処分庁が質権者等への交付要求通知を行っていなかった事案を紹介しており、これも興味深いものです。徴収法基本通達等において紹介されるべきものと考えられるところ、何故かされておりません。
交付要求の解除・交付要求の解除の請求においては、通常の解説書では、さしたる内容がないのですが、本誌はなかなかどうして充実した内容となっており、徴税吏員・徴収職員の実力向上に寄与いたします。
主な内容 | 1.交付要求の解除 2.換価執行決定 3.交付要求の解除手続き 4.交付要求解除の滞納者への通知 5.質権者等への通知 6.解除の請求ができる者 7.交付要求の解除を請求ができる場合 8.交付要求の解除請求に対する措置 9.交付要求の効力を否定する主張 10.参考資料 |
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掲載判例 | 最二判平5.10.8(集民170-1、訟務40-8-2020) 東京高判平4.7.14(税務訴訟資料(1~249号)192-34) 東京地判4.2.27(税務訴訟資料(1~249号)192-15) 岐阜地判多治見昭31.9.17(税務訴訟資料(1~249)23-677) 東京高判昭63.11.16(訟務35-5-814) 横浜地判昭63.1.26(訟務34-10-1949 |