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次順位買受申込者の決定
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義490号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
米騒動を意識して、表紙は、3回続けて棚田の写真です。
また、巻頭言は、映画「フロントライン」の感想で、深く考えさせられました。
よろしければ鑑賞ください。
さて、今号は、次順位買受申込者の決定の解説です。
最高価申込者が買受代金を納付しなかったときに、公売手続きをやり直すことなく、次順位の者に買い受けさせることで手続きの迅速化を図る制度で、よく考えられた制度です。
実際には、この制度を活用することはほとんどないでしょう。
しかし、高価な不動産等を公売するときには、頭に入れておくべき事項といえます。
民事執行においても類似の制度があり、これとの対比をすることでわかりやすい解説を心掛けました。また、次順位買受申込者そのものが争点となってはいないものの、不動産公売に係る裁判例を掲載しております。ご一読ください。
主な内容 | 1. 公売不成立の体験から次順位買受申込者制度を考察する 2. 次順位買受申込者の決定 3. 次順位申込者決定制度の趣旨 4. 次順位買受申込者決定の条件 5. 次順位による買受けの申込み 6. 公売保証金の不徴収との関係 7. 次順位買受申込者への売却決定 8. 次順位買受申込者決定の処分性と裁判例 9. 参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判平22.5.27 (租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平22.1~12順号22-2) 東京地判平21.2.16 (租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平21.1~12月順号21-4) |

最高価申込者の決定
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義489号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
1日早く発信させていただきます。
今号は、最高価申込者決定処分についてです。
国税徴収法精解では、ここの解説はわずか2頁であり、昭和37年の裁判例が1件紹介されている程度で、昔のまま内容が改訂されていないと考えられます。
本誌では、最初に公売手続きの流れを考察したうえで、最高価申込者決定は行政処分であること、その取り消しの場面についての裁判例を紹介しており、興味深い内容となっております。
その中では公売処分の意義についての主張も掲載していますから、勉強として積み重ねることができる内容です。より掘り下げた内容を味わってください。
主な内容 | 1. 公売進行の流れ 2. 行政処分と公売 3. 最高価申込者決定の趣旨 4. 最高価申込者決定の条件 5. 追加入札 6. 最高価申込者の決定通知 7. 完納による最高価申込者の決定の取消し 8. 最高価申込者決定処分の取消し 9. 参考資料 |
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掲載判例 | 東京高判昭38.7.18(行集14-7-1256、訟務9-8-1032) 水戸地判昭37.8.30(行集13-8-1414,訟務8-11-1675) 大阪高判令4.4.21(税資(250号~)272号22-11順号) 大阪地判令3.9.28(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係) 令3年順号21-20) |
