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換価する財産の範囲等
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義468号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、引き続き徴収法第89条の解説となっております。
中心となる解説は、「換価は、滞納者と買受人との間に売買契約を成立させるもので、買受人の権利の取得は、原始取得ではなく、承継取得である(大判昭和8.12.2法律新聞3673-9、岐阜地判昭和32.4.24行集8-4-674参照)(徴収法基本通達89-7)」との部分です。
国税徴収法基本通達の記述は、前記だけですから、これでは承継取得の意味するところがまったく理解できません。
基本(民法)から、判例まで掲載して理解を深めることを目的としている本誌では、原始取得と承継取得についてから論を進め、前記判例の意味するところを解説しています。
前記判例は、不動産の換価であることから、物権変動の公示と公信、登記に公信力がないことにまで広げて解説をし、買受人の権利の取得が承継取得であることの全体像が理解できる構成となっております。
更には、基本通達に紹介されていない判例も掲載しており、事例としての認識が深まるものとなっています。
主な内容 | 1.換価ができない場合 2.換価の効果 3.承継取得の理解と所有権移転 4.物権変動の公示と公信 5.登記の公信力 6.公売による所有権移転が争われた判例 7.参考資料 |
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掲載判例 | 大判昭8.12.2(法律新聞3673-9) 岐阜地判昭32.4.24(行集8-4-674) 鹿児島地判昭35.9.15(下民集11-9-1915) |
換価する財産の範囲等
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義467号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、面白く特徴のある内容となっております(勉強は、興味深くて面白いものであるべきです)。といいますのも、今月3日に新札が発行されました(当職はまだ手にしておりませんが)。
今号から第3節「財産の換価」への解説に移行し、その第89条は、差押財産は金銭等を除き換価しなければならないと規定されています。
そうしたことから、2頁の巻頭言では、新札を飾る渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎という我が国の歴史に燦然と輝く方々の功績を紹介してみました。
そして、滞納処分では、あるときにおいて金銭の差押えを執行する必要があり、その解説を盛り込むと同時に、金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなし、差し押さえた金銭は、換価を要せず、差押えに係る国税に充当されるものと判示する判例を掲載しています。
この事案では、合計334万円余の金銭を差し押さえており(帰属認定が主な争点)、興味深い内容となっています。このように新札発行の時期を意識して楽しみながら学習できる内容です。
主な内容 | 1.徴収法における換価の意義 2.金銭の差押え 3.民事執行法における換価の意義 4.徴収法第89条における差押財産 5.換価することができる債権 6.一括換価をする場合 7.一括換価をすることができる場合 8.譲渡担保権者等の財産 9.参考資料 |
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掲載判例 | 行判昭3.6.21(行録39-807) 東京高判平27.3.11(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平27.1~12月順号27-14) 東京地判平26.9.25(租税関係行政・民事事件判決集(徴収関係)平成26年1月~12月順号26-31) 福岡高決平7.6.28(判時1572-61) 大阪地判昭和29.5.6(行集5-5-1054) 東京高決昭49.1.17(金法724-35) |