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参加差押えをした滞納処分庁による換価

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義470号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、所得税法等の一部を改正する法律(法律第7号(平30.3.31))により創設された条文の解説となっており、冒頭、条文改正の方法を簡単に解説しています。また、前記法律を添付資料としております。
規定の内容を一言でいうと、参加差押えをしているときに差押えをしている滞納処分庁の換価が進まないときに、「換価執行決定」ができるというもので、税務署・国税局主体の条文といっても過言ではありません。
この条文に関する判例はもっかのところ見当たりません。
しかしながら、競売開始決定、滞調法の強制執行続行決定が関わってくることがあり、そうした事例の判例を掲載しています。
この判例は、強制執行を妨害する目的で、債務者(滞納者)不動産に根抵当権を設定したというワルの手口(しかし、それは功名というより浅はかな手口)であって(刑事事件)、こうした判例を読んでおくと徴税吏員・徴収職員として厚みをますことになりますし、興味をもって読むことができます。

主な内容1.条文の枝番号
2.第89条の2の趣旨
3.換価執行決定
4.換価執行決定ができる財産を不動産に限定した趣旨
5.国税に関する法律による制限
6.差押機関の同意
7.強制執行又は担保権実行としての競売が開始されている場合
8.換価執行決定の告知及びその通知
9.換価執行決定後の交付要求の効力と書類の引渡し
10.換価に伴い消滅する権利
11.強制執行等の実施に伴い必要な措置
12.強制執行続行や競売手続き取消決定の例
13.添付資料
14.参考資料
掲載判例東京地判平14.4.25(D1-Law28168569)
参加差押えをした滞納処分庁による換価関連画像
  • 更新時間
  • 2024-08-26 9:33
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換価する財産の範囲等

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義469号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、徴収法89条の最終回となっております。
本誌は、基礎から学ぶ、重要な事項は繰り返して解説を展開、判例を考察することを基本構成としております。
担保権の消滅、用益物権等の存続といった事項が出てきますので、いつもどおり民法(基礎)の解説から開始しています。
そして、担保物権の代表格である抵当権(根抵当権)の概観を考察するとともに、担保権の消滅及び用益物権の存続、短期賃借権、消除主義と引受主義について詳しく解説をしています。
判例についても、国税徴収法基本通達以上のものを掲載しており、丁寧で詳しい構成となっています。

主な内容1.物権の種類
2.慣習法上の物権
3.抵当権
4.担保権等の消滅
5.再売買の予約仮登記の消滅
6.用益物権の存続
7.短期賃借権の濫用
8.消除主義と引受主義の考察
9.賃借権等の消滅
10.土地の賃借権の消滅
11.その他の権利の消滅
12.参考資料
掲載判例最三決平12.3.16(民集54-3-1116、判時1708-120、判タ1208-182)
大阪高決平11.9.30(金商1097-20)(最三決平12.3.16の原審)
大阪高決平10.11.25(金商1061-26)
最三判昭47.7.18(集民106-469)
最三判昭40.5.4(民集19-4-811)
換価する財産の範囲等関連画像
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  • 2024-08-13 11:41
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