参加差押えをした滞納処分庁による換価
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義470号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、所得税法等の一部を改正する法律(法律第7号(平30.3.31))により創設された条文の解説となっており、冒頭、条文改正の方法を簡単に解説しています。また、前記法律を添付資料としております。
規定の内容を一言でいうと、参加差押えをしているときに差押えをしている滞納処分庁の換価が進まないときに、「換価執行決定」ができるというもので、税務署・国税局主体の条文といっても過言ではありません。
この条文に関する判例はもっかのところ見当たりません。
しかしながら、競売開始決定、滞調法の強制執行続行決定が関わってくることがあり、そうした事例の判例を掲載しています。
この判例は、強制執行を妨害する目的で、債務者(滞納者)不動産に根抵当権を設定したというワルの手口(しかし、それは功名というより浅はかな手口)であって(刑事事件)、こうした判例を読んでおくと徴税吏員・徴収職員として厚みをますことになりますし、興味をもって読むことができます。
主な内容 | 1.条文の枝番号 2.第89条の2の趣旨 3.換価執行決定 4.換価執行決定ができる財産を不動産に限定した趣旨 5.国税に関する法律による制限 6.差押機関の同意 7.強制執行又は担保権実行としての競売が開始されている場合 8.換価執行決定の告知及びその通知 9.換価執行決定後の交付要求の効力と書類の引渡し 10.換価に伴い消滅する権利 11.強制執行等の実施に伴い必要な措置 12.強制執行続行や競売手続き取消決定の例 13.添付資料 14.参考資料 |
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掲載判例 | 東京地判平14.4.25(D1-Law28168569) |