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滞納処分の実務書:債権差押えにおける被差押債権の特定

徴収奥義351号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)

 債権差押えについて、しばらく民法の解説が続いておりました。今号からは、債権差押えにおける手続きの解説が中心となります。
 第三債務者・差押債務者・差押債権者・差押年月日という基本的な事項から、被差押債権の特定の意義、その方法について解説しています。
 判例からの考察も充実しております。
 主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 第三債務者・差押債務者・差押債権者
2 差押年月日
3 債権・被差押債権
4 被差押債権の特定
5 被差押債権特定の意義
6 被差押債権が特定されたことになる要件
7 将来債権の差押え
⑴ 最三決平23.9.20(民集65-6-2710、判時2129-41、判タ1357-65)
⑵ 東京高決平8.9.25(判時1585-32、金法1479-54)
⑶ 大阪高決昭30.5.19(高民集8-320)
⑷ 東京地判昭36.10.30(下民集12-2610)
⑸ 最三判昭46.11.30(判時653-90)
⑹ 東京地判昭36.6.16(判時266-25)
⑺ 福岡高判昭35.6.28(訟務6-8-1507)
⑻ 佐賀地判昭35.3.29(下民集11-3-613)

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  • 更新時間
  • 2019-09-09 11:44
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