滞納処分の解説書:同時履行の抗弁権・選択権
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徴収奥義364号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
債権の差押えにおいて、第三債務者が同時履行の抗弁権を有する場合(民法第533条)又は第三債務者若しくは第三者が選択権を有する場合(同法第406条から第411条まで参照)には、差押後であっても、これらの権利を行使することができる(徴収法基本通達62-34)。
そもそも「同時履行の抗弁権」「選択権」が何かを知らないと現実に滞納処分を執行することはできない。この両者の理解が滞納処分執行上、直接的に問題となることは多くないが、知っておくべきことである。
本号では、同時履行の抗弁権、選択権について考察し、そのうえで滞納処分の執行について解説をしている。
主な内容は次のとおり。
1 民法の理解に基づくこと
2 選択権の意義
3 任意債権
4 同時履行の抗弁権の意義
5 同時履行の抗弁権の要件
6 売買契約における先履行
7 不安の抗弁権
8 契約の解除
9 債権差押え
10 物の引渡請求権の差押え
掲載判例
東京地判平2.12.20(判時1389-79)
最一判昭36.6.22(民集15-6-1651)
大阪高判昭35.1.16(民集15-6-1622)