滞納処分の解説書:抵当権等により担保される債権の差押
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徴収奥義372号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
今号の内容(徴収法第64条)は、よくある実務とは言い難い内容です。しかし、担保権の理解にはとても役立つ内容となっています。
本誌では、民法が基礎、それを前提として徴収法の理解が成立するとの精神から、民法の解説に力を入れています。本条の意味を理解することはとても大切で、解説を2回に分けることにし、今号では、抵当権の意義等について解説しています。
主な内容は次のとおりです。
1 基礎の理解
2 「又は」と「若しくは」
3 「及び」と「並びに」
4 抵当権により担保される債権
5 質権
6 質権の対抗要件
7 先取特権
8 第64条適用の場面
9 物上代位の意義