滞納処分の解説書:差し押えた債権の取立
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義382号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。
本誌は、初級者から上級者までの解説書で、まず一読いただくこと、根拠を示し、かつ、資料価値を高めることから判例掲載をすること、一つの学習課題に対してより幅広く、深くしていくこと、繰り返して解説することを心掛けている。
今号では、①電子記録債権の取立て、②徴税吏員等の取立責任、③給付の受領資格の三つとし、中でも②について幅広く、深い解説としている。
主な内容は次のとおりです。
1 今号の三つの題材
2 電子記録債権の差押え
3 電子記録債権の取立手続き
4 滞納処分庁の取立責任
5 行政事件訴訟法と滞納処分取消訴訟
6 第三債務者が債権差押えの取消しを求めることの可否
7 民事執行の執行抗告の場合
8 被差押債権の受領資格
9 参考資料
掲載判例
福岡高判昭62.12.10(訟務34-7-1444)
東京地判昭56.9.28(判時1040-70)
大阪高判昭37.6.18(高民集15-6-424、訟務8-8-1351)
東京地判平8.9.20(祖年8-232)(判旨)
東京地判平20.7.11(平成19(行ウ)240号)
最一決平14.6.13(民集56-5-1014)