換価の制限
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義473号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
最初に、秋を感じていただくために、表紙の秋桜と蝶をお楽しみください。
冒頭の巻頭言では、当法人の自動車が新車となった機会に、自動車産業は我が国の基幹産業であるべきことを述べるとともに、自動車検査証が、「自動車検査証」(新自動車検査証)と「自動車検査証記録事項」の2枚に分離されたことを紹介しております。
本文は、換価制限の解説となります。
冒頭、徴収法第90条に関連して、かつては、製糸業と紡績業が基幹産業であったこと、官営模範工場の富岡製糸場(群馬県)に触れ、本誌469号の表紙写真である倉敷アイビースクエアの歴史を紐解き、ちょっとした歴史を味わうことができます。
そして、果実、第二次納付義務・保証人・担保のための仮登記の概要を考察して、換価制限の解説になっております。
換価制限自体は、さほど体験する機会は少ないものの、滞納処分の基礎が学べる内容となっておりますので、興味を持ってお読みください。
主な内容 | 1.我が国の産業革命の歴史 2.換価の意義 3.換価手続きの制限 4.果実の意義 5.蚕・果実の換価制限 6.仕掛品の換価制限 7.第二次納付義務・保証人・担保のための仮登記 8.第二次納付義務・保証債務・仮登記担保がある場合の換価制限 9.その他の換価制限 10.参考文献 |
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掲載判例 | 最三判昭35.11.29(判時244-47) 大判大14.1.20(民集4-1) |