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滞納処分の解説書 :所有権留保の性質と自動車の差押え
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義402号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。
自動車は、滞納処分の対象財産として有力です。それを現金で購入する者は少ないので、いきおい所有権留保が多くなってきます。
そこには論点が沢山あり、実務に対応するときは、所有権留保の制度を知っておくことが前提となってきます。今号では、対抗要件など前号からの復習を兼ねつつ、所有権留保の被担保債権の範囲、所有権留保の担保権実行により生ずる清算金の差押えについて解説しています。
重要な判例も掲載して資料価値が高まる工夫をしており、判例自体は事件の考察という観点からも意義深いです。
主な内容は次のとおりです。
1 所有権留保としての担保権実行
2 自動車の所有権留保の意義
3 自動車所有権と対抗要件
4 自動車の所有権留保と対抗要件
5 所有権留保者の被担保債権の範囲
6 清算金の差押え
7 参考資料
掲載判例は次のとおりです。
最三判昭57.3.30(民集36-3-484)
最一判昭49.7.18(民集28-5-743)
最二判平22.6.4(民集64-4-1107)
東京地判昭46.6.25(下民集32-1~4-158)
東京地判平16.4.13(金法1727-108)
滞納処分の解説書 :自動車の所有権留保とその差押え
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義401号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
引き続き自動車の差押えについて解説しております。
当職は、かつて自動車の差押え、公売を数多く経験しております。自動車は、滞納者にとって稼ぐ財産で、多数の滞納者が所有し、また、滞納解消に寄与する財産です。まごまごしていると所在不明になりかねないことから、迅速な対応が求められ、これに対応できる徴収職員は腕が立つ存在です。
そして、自動車独特の問題として、所有権留保が多く、「所使同一」「所使不同一」の事態をよく見かけます。
このように他とは異なる複雑な問題があります。しかし、徴収法基本通達、国税徴収法精解その他解説書においてこれの詳しい解説はなく、今号以下で、本誌のみの独自解説を進めていきます。
所有権留保自体は、動産でもよくあることで、動産の差押えにおいても有効な知識となります。是非とも記憶とどめてください。
主な内容は次のとおりです。
1 所使同一と所使不同一
2 所有権留保(留保所有権)
3 所有権留保と譲渡担保
4 自動車の所有権留保における完済及び契約解除
5 オートローンの構造
6 登録の意義
7 所使同一の自動車の差押え
8 所使不同一の自動車の差押え
9 所有権的構成と担保権的構成
10 判例の動向
11 添付資料
12 参考資料
掲載判例は次のとおりです。
仙台地判昭28.9.24(行集4-12-3065)
大阪地判平25.3.22(自保ジャーナル1905-157)
名古屋高判平28.11.10(金法2056-62)