銀座社会保険労務士法人 公租公課徴収指導
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation
公租公課徴収指導

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

月間アーカイブ:2021年12月

2件中2件を表示しています。このページは1/1ページです。

滞納処分の解説書 :特許権等の意義とその差押え

 判例付きでどこよりも詳しい解説書
 徴収奥義406号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
 今号以降の徴収奥義は、差押財産中の最後の「第5款」無体財産権等に入っていきます。
 最初に財産区分のクイズに挑戦していただき、楽しみながら学ぶことを意識ください。
 無体財産権等では、第三債務者等のないものとあるものに分かれ、当面、第三債務者等のない財産となります。
 その初回は、特許権で、よく聞くけれどもその実態はよくわからないというところでしょう。
 我が国の産業発展には極めて重要であるところ、それを有している方が少なく、また、滞納者も少ないので、差押えとしては稀な財産となります。
 しかし、そういう財産を認識することも徴税吏員・徴収職員の能力ということができます。
 特許権を知って他の財産を知っていくとの発想でお読みください。

主な内容準備中
掲載判例東京高判昭31.12.25(行集7-12-3157)
東京地判平25.7.19(D1LawID29029383)
滞納処分の解説書 :特許権等の意義とその差押え関連画像
  • 更新時間
  • 2021-12-27 16:28
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

滞納処分の解説書 :動産建設機械の所有権留保と即時取得

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義405号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
 前号は動産である建設機械の解説としており、これで次条の解説に移行する予定でおりました。ところが、新たな注目判例が判明したことから、再度、動産建設機械と所有権留保について滞納処分の観点から解説することにしました。
 今回の新たな判例は、原審と高等裁判所の基本認識が180度異なっているところが面白いといえます。
 また、統一譲渡証明書制度など動産建設機械の取引の実情も判示事項にあり、取引実態を学ぶことができます。
 そして、この機会に統一譲渡証明書制度の説明書も添付しておりますのでご参照ください。
 動産の即時取得の制度も同時に理解できる構成で、徴税吏員・徴収職員として幅広く役立つ知識となります。

主な内容1. 動産である建設機械とその所有権留保
2. 法令に精通し産業を知る
3. 建設機械の商取引における統一譲渡証明書
4. 動産の即時取得制度
5. 所有権留保による動産建設機械の即時取得
6. 滞納処分における考察
7. 添付資料
8. 参考資料
掲載判例仙台高判令2.8.6(判時2477-54)
福島地判いわき令2.1.10(判時2477-61)
滞納処分の解説書 :動産建設機械の所有権留保と即時取得関連画像
  • 更新時間
  • 2021-12-10 9:45
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る
メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。