銀座社会保険労務士法人 公租公課徴収指導
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation
公租公課徴収指導

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

滞納処分の解説書 :特許権等の意義とその差押え

 判例付きでどこよりも詳しい解説書
 徴収奥義406号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
 今号以降の徴収奥義は、差押財産中の最後の「第5款」無体財産権等に入っていきます。
 最初に財産区分のクイズに挑戦していただき、楽しみながら学ぶことを意識ください。
 無体財産権等では、第三債務者等のないものとあるものに分かれ、当面、第三債務者等のない財産となります。
 その初回は、特許権で、よく聞くけれどもその実態はよくわからないというところでしょう。
 我が国の産業発展には極めて重要であるところ、それを有している方が少なく、また、滞納者も少ないので、差押えとしては稀な財産となります。
 しかし、そういう財産を認識することも徴税吏員・徴収職員の能力ということができます。
 特許権を知って他の財産を知っていくとの発想でお読みください。

主な内容準備中
掲載判例東京高判昭31.12.25(行集7-12-3157)
東京地判平25.7.19(D1LawID29029383)
滞納処分の解説書 :特許権等の意義とその差押え関連画像
  • 更新時間
  • 2021-12-27 16:28
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

関連記事

メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。