滞納処分の解説書 :特許権等の意義とその差押え
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徴収奥義406号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号以降の徴収奥義は、差押財産中の最後の「第5款」無体財産権等に入っていきます。
最初に財産区分のクイズに挑戦していただき、楽しみながら学ぶことを意識ください。
無体財産権等では、第三債務者等のないものとあるものに分かれ、当面、第三債務者等のない財産となります。
その初回は、特許権で、よく聞くけれどもその実態はよくわからないというところでしょう。
我が国の産業発展には極めて重要であるところ、それを有している方が少なく、また、滞納者も少ないので、差押えとしては稀な財産となります。
しかし、そういう財産を認識することも徴税吏員・徴収職員の能力ということができます。
特許権を知って他の財産を知っていくとの発想でお読みください。
主な内容 | 準備中 |
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掲載判例 | 東京高判昭31.12.25(行集7-12-3157) 東京地判平25.7.19(D1LawID29029383) |