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無尽講及び頼母子講の講員の持口
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義430号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、無尽講・頼母子講の意義についての解説です。民衆史・思想史的な内容で、鎌倉時代に生まれた仕組みのようです。
鎌倉幕府は、1192年、いい国作ろうで覚えた方も多いのではないでしょうか。現在の歴史の授業では、鎌倉幕府の成立は「1185年」と教えるのが一般的で長い歴史があります。
いざ、鎌倉という諺のとおり、徴税吏員・徴収職員は、いざというときに迅速に力を発揮するべきで、その際の資料に役立つと考えます。
実際に滞納処分までいかなくとも、知識として有しておけば自信を持った対応にも繋がります。
来年が皆様にとってよき年となりますようにお祈りいたします。
主な内容 | 1.無尽講・頼母子講の簡単な仕組み 2.無尽講・頼母子講の意義 3.無尽・無尽業・無尽会社 4.構の運営 5.判例からみる講の運営 6.徴収法上の無尽講・頼母子講の意義 7.添付資料 8.参考資料 |
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掲載判例 | 那覇地判沖縄平7.7.11(判時1567-150) 京都地判昭56.3.11(判タ475-132) |
有限責任事業組合(LLP)の組合員の持分
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義429号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、有限責任事業組合の解説となります。
民法上の組合は、世の中で重要とされており、有限責任事業組合(LLP)は、その特例という位置付けの団体です。民法上の組合と株式会社のいいところどりによって、会社でも組合でもない新しい事業体となっています。
比較的新しい制度で、かつ、一種の創業支援であることから、これから段々と増加することが想定されます。そういった観点で判例も一つ掲載しております。
そして、この団体が滞納者となること、第三債務者となることがありますので、知っておくべき事項です。
徴収法基本通達の中では、非常に限られた解説しかされておりませんので、本誌が参考となります。
別紙1を含めて添付資料を3点用意しており、別冊2点(経済産業省作成)は必要に応じてご覧ください。
主な内容 | 1.有限責任事業組合(LLP) 2.有限責任と無限責任 3.内部自治 4.構成員課税 5.LLPの設立 6.LLPの登記の意味 7.LLPの責任 8.LLPの組合員の持分 9.残余財産分配請求権等の取立て 10.利益分配請求権の差押え 11.添付資料 12.参考資料 |
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掲載判例 | 東京地判令4.2.25(令和2年(ワ)第2646号) |