銀座社会保険労務士法人 公租公課徴収指導
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation
公租公課徴収指導

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

有限責任事業組合(LLP)の組合員の持分

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義429号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、有限責任事業組合の解説となります。
民法上の組合は、世の中で重要とされており、有限責任事業組合(LLP)は、その特例という位置付けの団体です。民法上の組合と株式会社のいいところどりによって、会社でも組合でもない新しい事業体となっています。
比較的新しい制度で、かつ、一種の創業支援であることから、これから段々と増加することが想定されます。そういった観点で判例も一つ掲載しております。
そして、この団体が滞納者となること、第三債務者となることがありますので、知っておくべき事項です。
徴収法基本通達の中では、非常に限られた解説しかされておりませんので、本誌が参考となります。
別紙1を含めて添付資料を3点用意しており、別冊2点(経済産業省作成)は必要に応じてご覧ください。

主な内容1.有限責任事業組合(LLP)
2.有限責任と無限責任
3.内部自治
4.構成員課税
5.LLPの設立
6.LLPの登記の意味
7.LLPの責任
8.LLPの組合員の持分
9.残余財産分配請求権等の取立て
10.利益分配請求権の差押え
11.添付資料
12.参考資料
掲載判例東京地判令4.2.25(令和2年(ワ)第2646号)
有限責任事業組合(LLP)の組合員の持分関連画像
  • 更新時間
  • 2022-12-12 10:31
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

関連記事

メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。