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差押禁止債権の普通預金債権への転化

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義442号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
現在、無体財産権等の差押えの解説が続いているところです。
当職は、今年度、山口県国民健康保険団体連合会の国民健康保険料(税)徴収対策事業の受託者となり、今月13日研修講師を担当させていただきました。
その研修の補足を徴収奥義にて行うこととさせていただきます(補足といっても解説題材全般)。
題材は、差押禁止財産が普通預金口座へ振り込まれたときの当該普通預金債権の差押えについてです。
これについては、基本判例(最三判平10.2.10(金法1535-64)があり、その解説は勿論、その後の最新判例を掲載して解説をしております。

主な内容1.国民健康保険料(税)徴収事業
2.疑義照会内容(下関市)
3.差押禁止債権の振込み
4.普通預金債権転化における原則と例外
5.差押禁止債権が預金債権となったときの差押え
6.参考資料
掲載判例最三判平10.2.10(金法1535-64、金商1056-6)
札幌高判平9.5.25(金商1056-9、金法1535-67)(最三判平10.2.10の原審)
釧路地判北見平8.7.19(金法1470-41)(最三判平10.2.10の第一審)
東京高判平30.12.19(判例地方自治448-17)
前橋地判平30.2.28(判例地方自治438-46)
差押禁止債権の普通預金債権への転化関連画像
  • 更新時間
  • 2023-06-26 9:28
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振替社債等

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義441号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、振替社債等の解説となります。
条文が第73条の2となっているとおり、追加された条文で、比較的新しい仕組み(権利)です。
株券という紙媒体がなくなって、権利を振替機関等によって振替していく制度であり、目に見えない分わかりにくいといえます。
調査してみると、今号で掲載している最高裁判例があり、法人の場合ではなく個人の場合なので、滞納処分の件数は多くないにしても重要判例です。
市長が振替社債等を差押えし、差押通知書が滞納者に告知されていないから、差押処分が無効であると訴えられた判例もあり、これらを紹介しています。判例では、いつもどおり要点箇所を下線で表示しております。

主な内容1.第三債務者と第三債務者等
2.無体財産権等の第三債務者等
3.差押通知書
4.差押調書
5.差押えの登記の嘱託
6.登録免許税の非課税
7.差押えの効力
8.預託証書等の取上げ
9.取立て
10.添付資料
11.参考資料
掲載判例最二決平31.1.23(民集73-1-65)
大阪高決平31.4.22(判タ1475-68、金法2143-68)
大阪高判平29.12.4(民集73-1-89)
大阪高判平26.9.26(平成26年(行コ)34号)
東京地判令2.3.18(金法2151-67)
振替社債等関連画像
  • 更新時間
  • 2023-06-12 10:11
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