差押禁止債権の普通預金債権への転化
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義442号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
現在、無体財産権等の差押えの解説が続いているところです。
当職は、今年度、山口県国民健康保険団体連合会の国民健康保険料(税)徴収対策事業の受託者となり、今月13日研修講師を担当させていただきました。
その研修の補足を徴収奥義にて行うこととさせていただきます(補足といっても解説題材全般)。
題材は、差押禁止財産が普通預金口座へ振り込まれたときの当該普通預金債権の差押えについてです。
これについては、基本判例(最三判平10.2.10(金法1535-64)があり、その解説は勿論、その後の最新判例を掲載して解説をしております。
主な内容 | 1.国民健康保険料(税)徴収事業 2.疑義照会内容(下関市) 3.差押禁止債権の振込み 4.普通預金債権転化における原則と例外 5.差押禁止債権が預金債権となったときの差押え 6.参考資料 |
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掲載判例 | 最三判平10.2.10(金法1535-64、金商1056-6) 札幌高判平9.5.25(金商1056-9、金法1535-67)(最三判平10.2.10の原審) 釧路地判北見平8.7.19(金法1470-41)(最三判平10.2.10の第一審) 東京高判平30.12.19(判例地方自治448-17) 前橋地判平30.2.28(判例地方自治438-46) |