1営業日後に生じる普通預金債権の差押え
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義443号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
前号に続いて、山口県国民健康保険団体連合会の国民健康保険料(税)徴収対策事業の疑義照会における、普通預金債権の差押えの解説となります。
表題は、「1営業日後に生じる普通預金債権の差押え」としており、債権差押通知書が到達した翌営業日に振込される預金債権の差押えです。
各種の判例を分析することで、今号における被差押債権の特定は有効と解するものです。
最終的には、滞納処分庁の判断となるところ、実務に活かされることを期待しています。
主な内容 | 1.国民健康保険料(税)徴収事業での疑義照会内容(下関市) 2.差押禁止債権が振込みされたときの普通預金債権の差押え 3.振込みの意義 4.被差押債権の特定 5.全店一括順位付け方式の特定性 6.3営業日以内に発生する普通預金債権の差押え 7.1年以内に生じる普通預金の差押え 8.1営業日後に生ずる普通預金債権の差押え 9.参考資料 |
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掲載判例 | 最三決平23.9.20(民集65-6-2710、判時2129-41、判タ1357-65) 東京高決平20.11.7(金法1865-50、判タ1290-304) 最三決平24.7.24(集民241-29、判時2170-30) 名古屋高決平23.12.8(金商1397-17) 名古屋地決平23.11.9(金商1397-17) |