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給与の差押禁止

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義446号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号から、給与の差押禁止の解説に入ります。論点の多い条文となり、複数回にわたって解説していくこととします。
特徴として、法人の役員報酬の意義、後半では、退職と給料等差押えの効力の問題について、詳しく解説しています。
給料等を差押えし、一旦退職、その後同一雇用先へ再就職したときは差押えの効力が再就職後の給料等には及ばないところ、再就職が仮装であれば差押えの効力が及びます。その場合に仮装なのか真正なのかの調査項目及び考察方法について、社会保険労務士ならではの観点から解説を加えております。
最後に、関連として民事執行の事案ながら、差押命令到達時には預金債権がなく、その数日後に預金債権が生じたときの差押えの効力、また、第三債務者の陳述義務についての判例は、滞納処分でも参考となります。
労働条件通知書の様式を紹介しており、これは給料等債権の調査での着目点です。

主な内容1.給与の差押禁止の趣旨
2.役員報酬と賃金
3.現物給与
4.差押可能金額
5.差押禁止債権
6.徴収法第76条第1項第1号の金額
7.徴収法第76条第1項第2号の金額
8.徴収法第76条第1項第3号の金額
9.最低生活費の保障及び地位又は対面の尊重
10.差し押さえする給料等の債権特定
11.退職と給料等差押えの効力
12.退職後の同一雇用先への再就職
13.退職後の同一雇用先への再就職の回答
14.添付資料
15.参考資料
掲載判例国税不服審判所裁決平20.12.3(裁決事例No76-212)
最二判平4.12.18(民集46-9-3006)
最二判昭56.5.11(集民133-1、判時1009-124)
東京地判昭63.3.18(判時1304-102)
東京地判平6.1.28(金法1412-46)
給与の差押禁止関連画像
  • 更新時間
  • 2023-08-25 9:56
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絶対的差押禁止財産

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義445号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
本号から第6款の解説に入り、今号は絶対的差押禁止財産の解説となります。
実際に捜索を執行するときは、滞納者・捜索場所を思い浮かべる必要があり、状況によっては差押禁止財産があることの想定をすべきです。
具体的には、滞納者が個人事業主(開業医・自動車修理工場・小規模製造業等)であるときに注意する必要があり、それまでに納付督励を実施していれば、事業内容、当該捜索場所にある機械類を思い起こして、今号を参考とすればより理解が進み、妥当な滞納処分となり得るのです。
基本通達や他の解説書にはない判例を掲載しております。

主な内容1.差押禁止財産の趣旨
2.差押禁止財産の種類
3.民事執行法上の差押禁止動産
4.動産の差押えの適否1
5.動産の差押えの適否2及び3
6.差押債務者の主体
7.判例の考察
8.差押禁止
9.参考資料
掲載判例鳥取地決昭42.5.25判タ216-237)
東京高決昭36.2.14(下民集12-2-284)
東京高決昭46.5.18(下民集22-5・6-619)
東京地決八王子昭55.12.5(判時999-86)
東京地決平10.4.13(判時1640-147、判タ973-260、金法1520-56)
京都地決昭52.5.9(下民集25-5~8-481、判時874-69)
仙台高判昭27.6.6(下民集3-6-789)
絶対的差押禁止財産関連画像
  • 更新時間
  • 2023-08-09 13:05
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