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遅刻・欠勤や業務命令違反が多い問題社員を解雇したいのですが、どのように手続きを踏めばよいのでしょか?
解雇とは、使用側の一方的意思表示であり、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効になります。
解雇では、慎重さが求められます。当法人へご相談ください。
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