もちろん喜んで引き受けいたします。いつでもご連絡下さい。
労働基準法等労働関係法令の改正がある場合、給与制度など労働条件の変更がある場合等の際に改定が必要となります。よく10年前の就業規則のままという話をお聞きしますが、早急に改正の必要があります。
解雇とは、使用側の一方的意思表示であり、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効になります。解雇は、慎重さが求められ、専門家である社会保険労務士へご相談ください。
ご要望に応じてお客様のニーズに合う専門家を紹介致します。
退職金は法律上支払うことを義務付けられているものではありません。但し就業規則、雇用契約書で支払うことを約束している場合には支払う義務が生じます。