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滞納処分の解説書:同時履行の抗弁権・選択権
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徴収奥義364号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
債権の差押えにおいて、第三債務者が同時履行の抗弁権を有する場合(民法第533条)又は第三債務者若しくは第三者が選択権を有する場合(同法第406条から第411条まで参照)には、差押後であっても、これらの権利を行使することができる(徴収法基本通達62-34)。
そもそも「同時履行の抗弁権」「選択権」が何かを知らないと現実に滞納処分を執行することはできない。この両者の理解が滞納処分執行上、直接的に問題となることは多くないが、知っておくべきことである。
本号では、同時履行の抗弁権、選択権について考察し、そのうえで滞納処分の執行について解説をしている。
主な内容は次のとおり。
1 民法の理解に基づくこと
2 選択権の意義
3 任意債権
4 同時履行の抗弁権の意義
5 同時履行の抗弁権の要件
6 売買契約における先履行
7 不安の抗弁権
8 契約の解除
9 債権差押え
10 物の引渡請求権の差押え
掲載判例
東京地判平2.12.20(判時1389-79)
最一判昭36.6.22(民集15-6-1651)
大阪高判昭35.1.16(民集15-6-1622)
滞納処分の解説書:債権譲渡の構造と差押えとの優劣
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徴収奥義363号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
相殺の解説がひと段落し、今回は、債権譲渡です。こちらもとても重要な項目です。
債権譲渡の構造を解き明かして、債権差押えと債権譲渡の優劣を解説しており、徴税吏員・徴収職員必読の書となっています。
主な内容は次のとおりです。
1 重要な位置を占める相殺と債権譲渡
2 債権は譲渡できることが原則
3 債権譲渡の意義
4 権利行使要件と第三者対抗要件
5 到達時説による差押えと債権譲渡との優劣
6 差押えと債権譲渡の送達が同時のとき
7 同時到達での結論的判例
8 差押えと債権譲渡通知が同時に到達した場合の実務
掲載判例
最一判昭49.3.7(民集28-2-174)
東京高判昭47.3.22(高民集25-2-168、判タ278-155)
最三判昭58.10.4(判時1095-95、金法1049-75)
最三判昭55.1.11(民集34-1-42)
東京高判昭53.7.19(民集34-1-57、判時902-59)
東京地判昭52.2.28(民集34-1-50、金商595-8)
最三判平5.3.30(民集47-4-3334)
福岡高判昭63.7.20(訟務35-3-422)
福岡地判昭63.2.26(訟務35-3-426)
滞納処分の実務書:敷金返還請求権と相殺の関係
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徴収奥義362号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。
354号から相殺の解説となり、前号では、特別法(破産法)における相殺禁止の解説としました。今号では、相殺における関連解説として、敷金返還請求権と相殺について取組みし、相殺の解説を終了します。
ここで取り上げる中心の判例は、相殺というよりは、賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡された場合における敷金の賃料への充当についてのものでとても興味深い内容です(最一判平14.3.28民集56-3-689)。
主な内容は次のとおりです。
1 判例の収集と分析及び活用
2 敷金の性質
3 敷金返還請求権の発生時期
4 敷金の賃料への充当
5 東京地判平11.5.10(金法1557-78)
6 東京高判平12.3.28(金商1091-3)
7 敷金返還請求権の滞納処分実務
掲載判例
最二判昭48.2.2(民集27-1-80、判時704-44、金法677-45)
最一判平14.3.28(民集56-3-689、判時1783-42、金法1646-35)
東京高判平12.3.28(金商1091-3)
東京地判平11.5.10(金法1557-78)
東京地判平10.7.30(判時1677-78)
東京高判昭56.3.30(判タ446-104)