滞納処分の解説書:担保権のある債権の取立手続き
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徴収奥義380号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。
今号は、当職も実務として経験していない内容で、ほとんどの徴税吏員・徴収職員が経験しない内容といえます。そういう意味では、関係ないような印象を受けるものの、担保権を学ぶにはうってつけの題材です。「第四債務者」も登場しており、何かなと考察すると、とても興味深いといえます。
「おぬし できるな」というためには、知っておくべき内容といえるのです。
主な内容は次のとおりです。
1 担保権のある債権の取立手続き
2 抵当権の意義
3 質権の意義
4 流質契約
5 先取特権の意義
6 留置権の意義
7 債権質
8 抵当権、質権、先取特権又は留置権の目的となっている財産
9 流質契約のある商事質又は営業質の目的となっている財産
10 第四債務者からの取立て
11 不動産物権の上の質権
12 有価証券質権
13 譲渡禁止特約付債権の質入れ
掲載判例
最一判昭48.7.19(民集27-7-823、金法693-24)