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滞納処分の解説書:差し押えた債権の取立(取立訴訟)

判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義379号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)

 冒頭、滞納者(夫)と第三債務者(妻)とが夫婦であるという特殊関係にあるときの債権差押えの事案から、取立訴訟に至った判例を紹介しています。
 そして、債権を差押えし、第三債務者が任意に弁済しないときは、被差押債権は私法上(民事上)の債権であることから、民事執行法により債権を実現していくことになるとの解説をしています。債権の実現は、まず実体法上、債権があるかどうかを判断する手続きが先行し、次いで、執行手続きとして、その債権を実現する手続きが続きます。
 差押えしようとするときにおいて、いざというときの取立訴訟も理解している徴税吏員・徴収職員は、差押えの刀を抜かないで勝つこともできるわけです。
 参考として、取立訴訟の訴状も紹介しています。
主な内容は次のとおりです。
1 まず差し押さえすること
2 債権実現の構造
3 取立訴訟
4 被差押債権の取立訴訟
5 取立訴訟の主張立証責任
6 独立当事者参加
7 判決後の手続き
掲載判例
最二判平5.4.9(租税徴収関係裁判例集-2190)
東京高判平4.9.30(租税徴収関係裁判例集-2043)
東京地判平2.9.28(租税徴収関係裁判例集-1864)
最二判昭30.10.14(刑集9-11-2173)
最二判昭37.8.10(民集16-8-1726)

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  • 更新時間
  • 2020-11-10 21:12
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