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滞納処分の実務書:破産法による相殺禁止
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徴収奥義361号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
相殺について、徴収法基本通達では制限説及び無制限説のみを取り上げており(同基本通達62-31)、国税徴収法精解においても同様です(第62条の解説)。
本誌では、前記につき本誌354号、相殺の意思表示につき355号、不渡異議申立預託金債権との相殺につき356号、相殺権の濫用として同行相殺につき357号、同じく狙い撃ち相殺等について358号、三者間相殺について359号、債権譲渡と相殺の優劣について360号と連なり、今号では、特別法(破産法)による相殺禁止を取り上げています。これらの知識を有していると多方面で有効です。
「おぬし できるな」との徴税吏員・徴収職員となる途です。
主な内容は次のとおりです。
1 幅広く奥深い相殺
2 逃している徴収の機会
3 破産法による相殺禁止の例
4 破産法による相殺禁止の趣旨
5 相殺禁止の例外(1年以上前に生じた原因)
6 法定の原因
7 前に生じた原因
8 当座口振込
9 振込指定
10 代理受領
掲載判例
最三判昭63.10.18(民集42-8-575)
広島地判平5.11.9(訟務40-10-2392)
最三決平17.12.13(平成17年(オ)1794号、平成17年(受)2086号)
広島高判平17.7.19(平成17年(ネ)106号)
広島地判平17.1.21(平成15年(ワ)第2181号)
滞納処分の実務書:債権譲渡と相殺
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徴収奥義360号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。
債権が譲渡されたため譲受人が新債権者となるところ、第三債務者は債権譲渡の通知前に譲渡人に対して乙債権を取得していたときに、通知を受けるまでに生じた事由(民法第468条第2項)と捉えて、乙債権を自働債権として対当額で相殺により譲受人に対抗できるのかという問題が生じます。「(差押えと相殺とは異なり)債権譲渡事案では、債権の帰属主体の変動の有無についての差異があるばかりでなく、一方は差押という強制手段によるものであるのに対し、他方は通常の取引によるものであるという違いがあり、判断の拠るべき法律の規定も、民法511条と468条2項というように、異なります。
これに対する考察は、債権譲渡に対する理解の促進にも寄与し、本件問題にも対処できます。
主な内容は次のとおりです。
1 三者間相殺予約による相殺と債権譲渡
2 債権譲渡の意義と差押えとの優劣
3 債権譲渡後の相殺
4 判例の変遷
5 被譲渡債権を受働債権とする相殺(昭和50年判決)
6 被譲渡債権を受働債権とする相殺の可否
7 債権譲渡と被譲渡債権の差押えとの関係
掲載判例
最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95)
最一判昭50.12.8(民集29-11-1864、金法775-48)
大阪高判昭44.3.28(民集29-11-1884)
大阪地判昭43.9.4(民集29-11-1879)
滞納処分の実務書:三者間相殺とその相殺予約
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徴収奥義359号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
AがBに対して債権を有し、BがCに対して債権を有するときに、AとBとが合意してBにつき一定の信用悪化事由が生じたときに、AはAのBに対する債権で、BのCに対する債権とで相殺することができると、相殺予約をした場合についての解説となります(最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95))。
今号では、前記事案について深く掘り下げており、債権譲渡の知識を必要とすることもあって難易度が高いいえます。
実際にこのような発想が経済界にはあるといえ、判例を知って対処していくことが必要となります。
主な内容は次のとおりです。
1 相殺における力学
2 三者間相殺と相殺予約
3 三者間相殺の第一審以降の比較
4 三者間相殺予約と無制限説
5 相殺予約の実質
6 駆け込み相殺の側面
7 類似の事案
8 一括支払システムと徴収法24条の物的納税責任
9 三者間相殺における実務対応
掲載判例
最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95)
大阪高判平3.1.1(訟務37-11-2018、判時1389-65、判タ771-173)
神戸地判昭63.9.29(判タ699-221、金法1214-35)
東京高判昭41.12.23(金法465-28)
東京地判昭40.6.22(下民集16-6-1090、判時428-69)
最二判平15.12.19(民集57-11-2292)