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カテゴリー:徴収奥義

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滞納処分の実務書:債権譲渡と相殺

徴収奥義360号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。

 債権が譲渡されたため譲受人が新債権者となるところ、第三債務者は債権譲渡の通知前に譲渡人に対して乙債権を取得していたときに、通知を受けるまでに生じた事由(民法第468条第2項)と捉えて、乙債権を自働債権として対当額で相殺により譲受人に対抗できるのかという問題が生じます。「(差押えと相殺とは異なり)債権譲渡事案では、債権の帰属主体の変動の有無についての差異があるばかりでなく、一方は差押という強制手段によるものであるのに対し、他方は通常の取引によるものであるという違いがあり、判断の拠るべき法律の規定も、民法511条と468条2項というように、異なります。
 これに対する考察は、債権譲渡に対する理解の促進にも寄与し、本件問題にも対処できます。
主な内容は次のとおりです。
1 三者間相殺予約による相殺と債権譲渡
2 債権譲渡の意義と差押えとの優劣
3 債権譲渡後の相殺
4 判例の変遷
5 被譲渡債権を受働債権とする相殺(昭和50年判決)
6 被譲渡債権を受働債権とする相殺の可否
7 債権譲渡と被譲渡債権の差押えとの関係
掲載判例
最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95)
最一判昭50.12.8(民集29-11-1864、金法775-48)
大阪高判昭44.3.28(民集29-11-1884)
大阪地判昭43.9.4(民集29-11-1879)

滞納処分の実務書:債権譲渡と相殺関連画像
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  • 2020-01-27 9:17
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滞納処分の実務書:三者間相殺とその相殺予約

徴収奥義359号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)

 AがBに対して債権を有し、BがCに対して債権を有するときに、AとBとが合意してBにつき一定の信用悪化事由が生じたときに、AはAのBに対する債権で、BのCに対する債権とで相殺することができると、相殺予約をした場合についての解説となります(最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95))。
 今号では、前記事案について深く掘り下げており、債権譲渡の知識を必要とすることもあって難易度が高いいえます。
 実際にこのような発想が経済界にはあるといえ、判例を知って対処していくことが必要となります。
 主な内容は次のとおりです。
1 相殺における力学
2 三者間相殺と相殺予約
3 三者間相殺の第一審以降の比較
4 三者間相殺予約と無制限説
5 相殺予約の実質
6 駆け込み相殺の側面
7 類似の事案
8 一括支払システムと徴収法24条の物的納税責任
9 三者間相殺における実務対応
掲載判例
最三判平7.7.18(集民176-415、訟務42-10-2357、判タ914-95)
大阪高判平3.1.1(訟務37-11-2018、判時1389-65、判タ771-173)
神戸地判昭63.9.29(判タ699-221、金法1214-35)
東京高判昭41.12.23(金法465-28)
東京地判昭40.6.22(下民集16-6-1090、判時428-69)
最二判平15.12.19(民集57-11-2292)

滞納処分の実務書:三者間相殺とその相殺予約関連画像
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  • 2020-01-13 16:32
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滞納処分の実務書:狙い撃ち相殺、駆け込み相殺等(相殺権の濫用)

徴収奥義358号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。

 相殺権の濫用又は違法な相殺となり得るものとして、同行相殺、狙い撃ち相殺、駆け込み相殺、担保付債権を自働債権とする相殺、三者間での相殺、特別法による相殺禁止があります。今号では、狙い撃ち相殺、駆け込み相殺、担保付債権を自働債権とする相殺の解説です。
 どこよりも詳しく、判例付きの解説をお楽しみください。
 主な内容は次のとおりです。
1 相殺権の濫用その2
2 相殺権濫用の文献
3 狙い撃ち相殺
4 駆け込み相殺
5 割引手形の買戻請求権を自働債権とする相殺
6 担保権付債権との相殺
7 保証人の預金債権差押えと相殺権の行使
掲載判例
大阪地判昭49.2.15(金法729-33)
最一判昭51.11.25(民集30-10-939)
最一判昭54.3.1(金法893-43)
東京地判昭55.3.27(判タ415-123)

滞納処分の実務書:狙い撃ち相殺、駆け込み相殺等(相殺権の濫用)関連画像
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  • 2019-12-25 10:09
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