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滞納処分の実務書:債権の差押え(将来債権・将来預金債権の差押え)
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滞納処分及び民事執行のいずれにおいても、債権の差し押さえができることは重要で、しかもそれが預金債権であれば効率的、かつ、確実です。そこで、個人・法人を問わず、現時点の預金債権のみならず、振り込みなどによって生じる将来の預金債権も同時に差し押さえをしたい欲求があります。その差押えが1回でできないかと、債権者ならば誰もが考えることです。
そこで、将来の預金債権の差押えは可能なのかが本号の題材で、とても意義深い内容の解説となっています。
主な内容は、
1 将来の預金債権
2 将来の診療報酬債権の差押え
3 将来債権の差押え
4 将来発生する預金債権の差押え
5 CIFとCMF(名寄せシステム)
6 預金債権の発生
7 滞納処分における債権差押えの王道
次の掲載判例の内、広島地判平5.11.9(訟務40-10-2392)は、社会保険庁初の原告訴訟として、吉国が国の指定代理人の一人として勝訴した事案(争点は相殺の適否)です。
徴収奥義を徴収の味方としてご活用ください。
掲載判例
1 最三決平24.7.24(集民241-29)
2 名古屋高決平23.12.8(金商1397-17)
3 名古屋地決平23.11.9(金商1397-17)
4 東京高決平20.11.7(判タ1290-304)
5 最三決平23.9.20(民集65-6-710、判時2129-41)
6 広島地判平5.11.9(訟務40-10-2392)
7 最一判平18.7.20(民集60-6-2475)
滞納処分の実務書:債権の差押え(譲渡禁止特約付債権)
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徴収奥義338号(目次の更新もしました。)
譲渡禁止特約付債権を中心とした解説です。
今号においても重要判例がずらりと並んでおり、滞納処分にあたり意義深い内容となっています。
後半において、改正民法における債権譲渡の概要(第466条)も解説しています。
主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 債権譲渡対差押え
2 債権譲渡の意義
3 譲渡禁止特約の意義
4 転付命令
5 転付命令と債権譲渡禁止特約
6 譲渡禁止特約と第三債務者の承諾
7 譲渡禁止特約債権についての差押債権者からの考察
8 改正民法における債権譲渡
最二判昭45.4.10(民集24.4-240、判時589-21)
最一判昭52.3.17(民集31-2-308、判時849-73)
最一判平9.6.5(民集51-5-2053、判時1615-39)
東京高判平5.2.25(訟務39-11-2269、判時1452-40)
最二判平21.3.27(民集63-3-449)
東京地判平24.10.4(判時2180-63)
滞納処分実務書:徴収奥義
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唯一、元保険料徴収実務家が解説する滞納処分の解説書です。
国税徴収法の条文ごとの解説が進行しており、類似書がありません。構成は、民法や制度の仕組みなど、根本からの解説をすること、判決文を掲載しており、しかもわかりやすい図解入りのため初学者でも学ぶことができ、また、辞書的な役割を果たします。
第337号は、診療報酬債権、介護報酬、柔道整復師における療養費の現物給付化とそれに対する滞納処分の解説を行っています。徴収実務に必携の解説書としてご利用ください。
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