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滞納処分の実務書:破産法による相殺禁止

徴収奥義361号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)

 相殺について、徴収法基本通達では制限説及び無制限説のみを取り上げており(同基本通達62-31)、国税徴収法精解においても同様です(第62条の解説)。 
 本誌では、前記につき本誌354号、相殺の意思表示につき355号、不渡異議申立預託金債権との相殺につき356号、相殺権の濫用として同行相殺につき357号、同じく狙い撃ち相殺等について358号、三者間相殺について359号、債権譲渡と相殺の優劣について360号と連なり、今号では、特別法(破産法)による相殺禁止を取り上げています。これらの知識を有していると多方面で有効です。
 「おぬし できるな」との徴税吏員・徴収職員となる途です。
 主な内容は次のとおりです。
1 幅広く奥深い相殺
2 逃している徴収の機会
3 破産法による相殺禁止の例
4 破産法による相殺禁止の趣旨
5 相殺禁止の例外(1年以上前に生じた原因)
6 法定の原因
7 前に生じた原因
8 当座口振込
9 振込指定
10 代理受領
掲載判例
最三判昭63.10.18(民集42-8-575)
広島地判平5.11.9(訟務40-10-2392)
最三決平17.12.13(平成17年(オ)1794号、平成17年(受)2086号)
広島高判平17.7.19(平成17年(ネ)106号)
広島地判平17.1.21(平成15年(ワ)第2181号)

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  • 更新時間
  • 2020-02-09 10:03
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