滞納処分の実務書:敷金返還請求権と相殺の関係
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徴収奥義362号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次を更新しました。
354号から相殺の解説となり、前号では、特別法(破産法)における相殺禁止の解説としました。今号では、相殺における関連解説として、敷金返還請求権と相殺について取組みし、相殺の解説を終了します。
ここで取り上げる中心の判例は、相殺というよりは、賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡された場合における敷金の賃料への充当についてのものでとても興味深い内容です(最一判平14.3.28民集56-3-689)。
主な内容は次のとおりです。
1 判例の収集と分析及び活用
2 敷金の性質
3 敷金返還請求権の発生時期
4 敷金の賃料への充当
5 東京地判平11.5.10(金法1557-78)
6 東京高判平12.3.28(金商1091-3)
7 敷金返還請求権の滞納処分実務
掲載判例
最二判昭48.2.2(民集27-1-80、判時704-44、金法677-45)
最一判平14.3.28(民集56-3-689、判時1783-42、金法1646-35)
東京高判平12.3.28(金商1091-3)
東京地判平11.5.10(金法1557-78)
東京地判平10.7.30(判時1677-78)
東京高判昭56.3.30(判タ446-104)