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滞納処分の実務書:公示催告中の手形等に係る債権
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徴収奥義349号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
 公示催告とは、小切手法・手形法の基礎知識がないと理解できないことであり、これなくしては、表題の事項を理解することはできません。
 そこで、本誌では、手形の振り出しから取立てまで、何故、公示催告の手続きと除権確定という制度があるのか、という点から解説をしています。
 今号においても、国税徴収法基本通達を上回る充実した解説を展開していますし、理解に資する判例を掲載しています。
 主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 100万円の手形拾得
2 手形の振り出しから取立てまで
3 公示催告の流れ
4 公示催告手続き
5 除権決定の効力
6 盗難手形をめぐる事件の多発
7 公示催告中の手形債権
8 除権決定の対象となるのは有価証券
9 除権決定が認められなかった事案
最一判昭47.4.6(民集26-3-455)
最一判平13.1.25(民集55-1-1)
最一判昭50.12.8(民集29-11-1864、金法775-48)
最一判昭51.4.8(民集30-3-197)
東京高判昭50.7.17(民集30-3-205)
東京地判昭49.11.12(民集30-3-201)
名古屋高決昭51.8.3(下民集27-5~8-470)
東京地判平28.12.7(平成27年(手ワ)21号)

滞納処分の実務書:不渡異議申立預託金の差押え
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徴収奥義348号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
 不渡異議申立預託金・不渡異議申立提供金という似て非なる単語が出てきます。差し押さえするのは、不渡異議申立預託金です。この実務遂行には、手形交換の仕組み、不渡りの意義を知る必要があります。その意味では、国税徴収法基本通達を読んでも理解することはできず、本誌を読んでいただくことで十分な理解ができます。
 今号では、前記を解説したうえで、滞納処分実務の解説をしております。
 主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 手形交換と不渡処分
2 手形交換の仕組み
3 不渡りの意義と不渡届・不渡報告
4 取引停止報告と銀行取引停止処分
5 異議申立
6 異議申立手続き
7 不渡異議申立預託金と不渡異議申立提供金の性質
8 不渡異議預託金債権の差押え
9 不渡異議申立預託金債権の差押えの例示
東京高判昭39.2.27(下民集15-2-394)
東京高判昭43.5.29(金法518-29)
東京高判昭59.1.31(判時1108-130)
最一判昭45.6.18(民集24-6-527、金法587-34)
最一判昭45.8.20(集民100-333、金法591‐20)

滞納処分の実務書:国又は地方公共団体に対する債権・貯金債権
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徴収奥義347号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
 国又は地方公共団体に対する債権、郵便貯金債権の差押えの解説です。
 貯金事務センター等や貯金通帳の記号番号の解説をする外、最近、問題となっている差押禁止債権が貯金債権となったときの債権差押えについての及び私見を掲載しております。
 主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 飲食代金の支払請求権
2 国又は地方公共団体に対する債権
3 出納官吏・支出官・供託官
4 郵政民営化と郵政管理・支援機構
5 郵便貯金
6 貯金債権の債権差押通知書の記載と払戻し
7 貯金事務センター等
8 貯金通帳の記号番
9 郵便貯金債権差押えと差押禁止財産との関係
東京地判平15.5.28(金法1687-44)
大阪地判平19.9.20(判時1996-58)
