滞納処分の実務書:不渡異議申立預託金の差押え
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徴収奥義348号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
不渡異議申立預託金・不渡異議申立提供金という似て非なる単語が出てきます。差し押さえするのは、不渡異議申立預託金です。この実務遂行には、手形交換の仕組み、不渡りの意義を知る必要があります。その意味では、国税徴収法基本通達を読んでも理解することはできず、本誌を読んでいただくことで十分な理解ができます。
今号では、前記を解説したうえで、滞納処分実務の解説をしております。
主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 手形交換と不渡処分
2 手形交換の仕組み
3 不渡りの意義と不渡届・不渡報告
4 取引停止報告と銀行取引停止処分
5 異議申立
6 異議申立手続き
7 不渡異議申立預託金と不渡異議申立提供金の性質
8 不渡異議預託金債権の差押え
9 不渡異議申立預託金債権の差押えの例示
東京高判昭39.2.27(下民集15-2-394)
東京高判昭43.5.29(金法518-29)
東京高判昭59.1.31(判時1108-130)
最一判昭45.6.18(民集24-6-527、金法587-34)
最一判昭45.8.20(集民100-333、金法591‐20)