滞納処分の実務書:公示催告中の手形等に係る債権
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徴収奥義349号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
公示催告とは、小切手法・手形法の基礎知識がないと理解できないことであり、これなくしては、表題の事項を理解することはできません。
そこで、本誌では、手形の振り出しから取立てまで、何故、公示催告の手続きと除権確定という制度があるのか、という点から解説をしています。
今号においても、国税徴収法基本通達を上回る充実した解説を展開していますし、理解に資する判例を掲載しています。
主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 100万円の手形拾得
2 手形の振り出しから取立てまで
3 公示催告の流れ
4 公示催告手続き
5 除権決定の効力
6 盗難手形をめぐる事件の多発
7 公示催告中の手形債権
8 除権決定の対象となるのは有価証券
9 除権決定が認められなかった事案
最一判昭47.4.6(民集26-3-455)
最一判平13.1.25(民集55-1-1)
最一判昭50.12.8(民集29-11-1864、金法775-48)
最一判昭51.4.8(民集30-3-197)
東京高判昭50.7.17(民集30-3-205)
東京地判昭49.11.12(民集30-3-201)
名古屋高決昭51.8.3(下民集27-5~8-470)
東京地判平28.12.7(平成27年(手ワ)21号)