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カテゴリー:徴収奥義

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滞納処分の実務書:債権の差押え(債権とは)

徴収奥義335号(目次はこちらからご覧ください

滞納処分の中で重要度高となる債権差押えの解説に入ってきました(国税徴収法第62条)。
この実務に入る前提として、そもそも「債権」とは何か、また、その発生原因は何かについて解説を行っております。
民法の基礎とも言うべき分野で、とても大切です。
その範囲は広く、また、後半で解説している安全配慮義務は、近年確立された法理であるとともに、使用者・労働者にとって重要な知識です。また、とても興味深いともいえます。
主な内容は次のとおりです。
1 初めての差押え
2 実体法と手続法
3 民法上の債権発生原因とその構成
4 13種の典型契約
5 債権発生原因の相違
6 事務管理(第697条)
7 不当利得(第703条以下)
8 不法行為(第709条以下)
9 非典型契約(無名契約)
10 付随義務として信義則上負う義務
11 安全配慮義務
12 参考資料

掲載判例
最三判昭50.2.25(民集29-2-143)陸上自衛隊事件
最二判昭56.2.16(民集35-1-56)航空自衛隊芦屋分遣隊事件

  • 更新時間
  • 2019-01-10 10:11
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滞納処分の実務書:差し押えた動産の使用収益

徴収奥義334号(目次の更新しましたのでご覧ください。

動産を差し押さえしたときは、、当該動産を徴収職員が直ちに搬出するか又は滞納者・第三者に保管をさせるかのいずれかとなります。
後者では、その管理が重要となり、とりわけ差押時の処理(対応)が重要となります。
本号で紹介している東京地判昭53.10.26(訟務25-2-373)は、ブルドーザーの差し押さえをした当初、滞納者は格別の異議を唱えず、また、保管命令とともに使用収益の許可をしていた事案です。後になって滞納者から帰属認定の誤り及びブルドーザー賃借によりこれを使用できていたならば収益を上げることができたと、損害賠償が請求されている事案です。
滞納処分においては、後になって当事者の態度が豹変することはしばしばあり、差押時における的確な処理及びその事蹟が整理されていることが必要です。
また、最二判昭36.4.14(民集15-4-727)は、民事執行において仮差押債務者に保管させた事案で、当該仮差押時の処理に端を発しているといえ、一読すると参考となります。
主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 滞納者が倒産したときの財産散逸
2 差押動産の使用収益
3 徴収上支障がないとき
4 第三者の使用収益
5 民事執行における動産の差押え
6 民事執行における第三者が占有する動産の差押え
7 参考資料

東京地判昭53.10.26(訟務25-2-373)
最二判昭36.4.14(民集15-4-727)
高松地判丸亀昭31.2.7(民集15-4-732、下民集7-2-272)(前記最二判昭36.4.14の第一審)

  • 更新時間
  • 2018-12-25 8:57
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滞納処分の実務書:差し押えた動産等の保管

徴収奥義333号は、国税徴収法第60条の解説です。
(目次の更新)

差押財産を直ちに搬出しない場合には、差押財産の保管が重要となります。それは、封印又は公示書が適正であるかということも問われます。
筆者の体験を紹介しつつ、また、判例を豊富に考察することによって適正な実務を実現することができます。
判例は、図解入りで紹介しており、これを読むことは、国税徴収法の基本通達以上の価値があります。
主な内容と掲載判例は、次のとおりです。
1 差押動産が横領された体験
2 保管命令の証拠保全
3 徴収法第60条の趣旨
4 差押動産の保管責任
5 差押動産を保管させることができる場合
6 差押動産の保管命令の実務
7 差押動産保管の同意問題
8 封印・公示書・その他差押えを明白にする方法
9 保管命令と差押えの明認方法
10 差押えの明認方法の効果及び差押えの効力
11 差押財産の搬出手続き
12 告訴状の例
13 参考資料

広島高判松江昭28.1.30(高民集6-2-58)
東京高判昭43.5.31(下民集19-5・6-350、判タ226-159)
東京高判昭30.9.26(高刑集8-7-929)
仙台地判昭37.12.24(判時329-30)
大阪地判昭41.3.2(判タ190-191)

  • 更新時間
  • 2018-12-10 9:01
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