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滞納処分の実務書:電子記録債権
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徴収奥義344号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中) 目次の更新をしました
 新たな債権である電子記録債権についての解説です。前号の小切手又は手形が振り出されている債権と深い関わりがあります。
 図解と判例を掲載して解説を行っています。
 主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 電子記録債権の発生記録がされている債権
2 電子記録債権法の創設と徴収法第62条の2
3 電子記録債権関係の用語解説
4 電子記録債権の特徴
5 手形と電子記録債権の比較
6 電子記録債権の優位性
7 原因債権と電子記録債権
8 電子記録債権の発生
9 電子記録債権の譲渡
10 電子記録債権の電子記録保証
11 電子記録債権と人的抗弁の切断
12 電子記録債権の譲渡禁止と譲渡制限
13 電子記録債権の差押え
14 譲受人に対する電子記録債権の差押え
15 差押えの効力
16 電子記録債権の調査
17 債権差押欄の記載方法と債権差押通知書の送達先
18 差押えした電子記録債権の取立て
19 差押えの効力の消滅
〇判例
最二判昭35.1.12(民集14-1-1)
最一判昭23.10.14(民集2-11-376)
最二判昭30.11.18(民集9-12-1763、判タ53-46)
東京高判昭28.9.29(高民集6-8-427)

滞納処分の実務書:小切手又は手形の振り出されている債権
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徴収奥義343号(徴収関係顧問契約又は購読契約受付中)
 第三債務者が債務の『弁済に代えて』手形又は小切手を振り出している場合には、代物弁済によりその債務は弁済されたことになり、第三債務者が債務の『弁済のために』手形又は小切手を振り出している場合には、本来の債務と手形債務とが併存しているとの小切手・手形理論についてです。
 筆者が徴収担当となった当時の社会保険職場では、『弁済に代えて』『弁済のために』の違いを誰も説明できませんでした。
 また、第三債務者が債務の『弁済のために』手形又は小切手を振り出している場合には、本来の債務と手形債務とが併存しているから、その手形又は小切手とは別個に原因債権を差し押さえることができることになり、ここは重要な知識です。
 知識量を増やして的確な徴収へ繋げてください。
主な内容、判例は次のとおりです。
1 誰も知らない手形・小切手理論
2 手形又は小切手の振り出されている債権
3 手形小切手理論
4 既存債務と手形債務とが併存する場合
5 原因債権の差押え
6 手形又は小切手の振り出されている債権の取扱い
〇関係判例
最一判昭49.10.24(民集28-7-1504)
仙台高判昭46.3.4(高民集24-1-46、金商470-17)
大判昭13.11.19(法律学説判例評論全集27巻商法425)
大判昭3.2.15(法律学説判例評論全集17巻民法536)

滞納処分の実務書:代理受領・振込指定、譲渡禁止特約付の債権譲渡
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徴収奥義342号(徴収関係顧問契約又は購読契約受付中)目次を更新しました
 企業が資金調達をするには、典型担保である(根)抵当権を活用することが伝統的である。他方、非典型担保として、代理受領、振込指定という方法もあるからこれらについて知っておく必要がある。
 また、譲渡禁止特約付の債権譲渡がされた場合について、これまで取り上げていなかった判例を掲載している。
 今回は、上記についての判例が充実しており、これを読むだけで知識量が増え、また実力が向上することは必定である。
 さらには、代理受領及び振込指定の様式も紹介しており、実務に役立つことは間違いなし。
掲載している判例は次のとおり。
大阪高判昭43.3.22(判時521-31)
最三判昭44.3.4(民集23-3-561)
福岡高判昭59.6.11(金法1074-34)
最一判昭48.7.19(民集27-7-823、金法693-24)
仙台地判昭60.11.1(訟務32-7-1512)
東京地判平11.1.26(判時1692-82)
東京高判平16.10.19(金法1754-75)
〇代理受領の委任状
〇振込指定依頼書
〇振込指定念書
