滞納処分の実務書:小切手又は手形の振り出されている債権
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徴収奥義343号(徴収関係顧問契約又は購読契約受付中)
第三債務者が債務の『弁済に代えて』手形又は小切手を振り出している場合には、代物弁済によりその債務は弁済されたことになり、第三債務者が債務の『弁済のために』手形又は小切手を振り出している場合には、本来の債務と手形債務とが併存しているとの小切手・手形理論についてです。
筆者が徴収担当となった当時の社会保険職場では、『弁済に代えて』『弁済のために』の違いを誰も説明できませんでした。
また、第三債務者が債務の『弁済のために』手形又は小切手を振り出している場合には、本来の債務と手形債務とが併存しているから、その手形又は小切手とは別個に原因債権を差し押さえることができることになり、ここは重要な知識です。
知識量を増やして的確な徴収へ繋げてください。
主な内容、判例は次のとおりです。
1 誰も知らない手形・小切手理論
2 手形又は小切手の振り出されている債権
3 手形小切手理論
4 既存債務と手形債務とが併存する場合
5 原因債権の差押え
6 手形又は小切手の振り出されている債権の取扱い
〇関係判例
最一判昭49.10.24(民集28-7-1504)
仙台高判昭46.3.4(高民集24-1-46、金商470-17)
大判昭13.11.19(法律学説判例評論全集27巻商法425)
大判昭3.2.15(法律学説判例評論全集17巻民法536)