滞納処分の実務書:電子記録債権
- カテゴリー
- 徴収奥義
徴収奥義344号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中) 目次の更新をしました
新たな債権である電子記録債権についての解説です。前号の小切手又は手形が振り出されている債権と深い関わりがあります。
図解と判例を掲載して解説を行っています。
主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 電子記録債権の発生記録がされている債権
2 電子記録債権法の創設と徴収法第62条の2
3 電子記録債権関係の用語解説
4 電子記録債権の特徴
5 手形と電子記録債権の比較
6 電子記録債権の優位性
7 原因債権と電子記録債権
8 電子記録債権の発生
9 電子記録債権の譲渡
10 電子記録債権の電子記録保証
11 電子記録債権と人的抗弁の切断
12 電子記録債権の譲渡禁止と譲渡制限
13 電子記録債権の差押え
14 譲受人に対する電子記録債権の差押え
15 差押えの効力
16 電子記録債権の調査
17 債権差押欄の記載方法と債権差押通知書の送達先
18 差押えした電子記録債権の取立て
19 差押えの効力の消滅
〇判例
最二判昭35.1.12(民集14-1-1)
最一判昭23.10.14(民集2-11-376)
最二判昭30.11.18(民集9-12-1763、判タ53-46)
東京高判昭28.9.29(高民集6-8-427)