滞納処分の実務書:代理受領・振込指定、譲渡禁止特約付の債権譲渡
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徴収奥義342号(徴収関係顧問契約又は購読契約受付中)目次を更新しました
企業が資金調達をするには、典型担保である(根)抵当権を活用することが伝統的である。他方、非典型担保として、代理受領、振込指定という方法もあるからこれらについて知っておく必要がある。
また、譲渡禁止特約付の債権譲渡がされた場合について、これまで取り上げていなかった判例を掲載している。
今回は、上記についての判例が充実しており、これを読むだけで知識量が増え、また実力が向上することは必定である。
さらには、代理受領及び振込指定の様式も紹介しており、実務に役立つことは間違いなし。
掲載している判例は次のとおり。
大阪高判昭43.3.22(判時521-31)
最三判昭44.3.4(民集23-3-561)
福岡高判昭59.6.11(金法1074-34)
最一判昭48.7.19(民集27-7-823、金法693-24)
仙台地判昭60.11.1(訟務32-7-1512)
東京地判平11.1.26(判時1692-82)
東京高判平16.10.19(金法1754-75)
〇代理受領の委任状
〇振込指定依頼書
〇振込指定念書
