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滞納処分の実務書:債権の差押え(譲渡禁止特約付債権)
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徴収奥義338号(目次の更新もしました。)
譲渡禁止特約付債権を中心とした解説です。
今号においても重要判例がずらりと並んでおり、滞納処分にあたり意義深い内容となっています。
後半において、改正民法における債権譲渡の概要(第466条)も解説しています。
主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 債権譲渡対差押え
2 債権譲渡の意義
3 譲渡禁止特約の意義
4 転付命令
5 転付命令と債権譲渡禁止特約
6 譲渡禁止特約と第三債務者の承諾
7 譲渡禁止特約債権についての差押債権者からの考察
8 改正民法における債権譲渡
最二判昭45.4.10(民集24.4-240、判時589-21)
最一判昭52.3.17(民集31-2-308、判時849-73)
最一判平9.6.5(民集51-5-2053、判時1615-39)
東京高判平5.2.25(訟務39-11-2269、判時1452-40)
最二判平21.3.27(民集63-3-449)
東京地判平24.10.4(判時2180-63)
滞納処分実務書:徴収奥義
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唯一、元保険料徴収実務家が解説する滞納処分の解説書です。
国税徴収法の条文ごとの解説が進行しており、類似書がありません。構成は、民法や制度の仕組みなど、根本からの解説をすること、判決文を掲載しており、しかもわかりやすい図解入りのため初学者でも学ぶことができ、また、辞書的な役割を果たします。
第337号は、診療報酬債権、介護報酬、柔道整復師における療養費の現物給付化とそれに対する滞納処分の解説を行っています。徴収実務に必携の解説書としてご利用ください。
PDFのダウンロードはこちらからです。
滞納処分の実務書:債権の差押え(社会保険制度から発生する債権の差押え)
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徴収奥義337号(目次はこちらからご覧ください)
診療報酬債権が差押え又は譲渡できることは今日疑いがないところです。
しかし、指定障害福祉サービス事業者等は、市町村に対する介護給付費又は訓練等給付費についての債権を取得するものではないとの判例があり、その評価を行っています。
後半では、医療保険と介護保険等の制度の仕組みや高額療養費制度は、現物給付化がされていることから診療報酬債権の実態を紹介しています。
更に、柔道整復師の施術に係る療養費も現物給付化されており、差押え又は譲渡についての解説と関係判例を紹介しています。
最後に、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧が本年1月から現物給付化されていることを紹介しています。
元社会保険庁勤務の前記給付実務を担当していたことを生かして、療養費の構造とその現物給付化をわかりやすく解説しています。
本誌は、基本となる法律や制度から考察した解説であるとともに、関係判例を図解入りで紹介する特色を有した他にない解説書となっています。
主な内容は次のとおりです。
1 予測外の出来事
2 介護給付費又は訓練等給付費債権の差押え
3 両大阪判決の評価(下記参照)
4 医療保険と介護保険等の制度
5 高額療養費の構造とその現物給付化
6 診療報酬債権の実態
7 診療報酬債権をめぐる各種の解釈
8 大阪両判決に対する私見
9 療養費制度
10 柔道整復師の施術に係る療養費
11 柔道療養費の差押え又は譲渡の可否
12 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の現物給付化
13 添付資料
14 参考資料
関係判例
大阪高判平27.9.8(金法2034-78)
大阪地判平27.4.24(金法2034-80)
札幌高判平28.6.28(平成28年(ネ)60号)
札幌地判平28.1.13(平成27年(ワ)947号)