滞納処分の実務書:債権の差押え(将来債権・将来預金債権の差押え)
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滞納処分及び民事執行のいずれにおいても、債権の差し押さえができることは重要で、しかもそれが預金債権であれば効率的、かつ、確実です。そこで、個人・法人を問わず、現時点の預金債権のみならず、振り込みなどによって生じる将来の預金債権も同時に差し押さえをしたい欲求があります。その差押えが1回でできないかと、債権者ならば誰もが考えることです。
そこで、将来の預金債権の差押えは可能なのかが本号の題材で、とても意義深い内容の解説となっています。
主な内容は、
1 将来の預金債権
2 将来の診療報酬債権の差押え
3 将来債権の差押え
4 将来発生する預金債権の差押え
5 CIFとCMF(名寄せシステム)
6 預金債権の発生
7 滞納処分における債権差押えの王道
次の掲載判例の内、広島地判平5.11.9(訟務40-10-2392)は、社会保険庁初の原告訴訟として、吉国が国の指定代理人の一人として勝訴した事案(争点は相殺の適否)です。
徴収奥義を徴収の味方としてご活用ください。
掲載判例
1 最三決平24.7.24(集民241-29)
2 名古屋高決平23.12.8(金商1397-17)
3 名古屋地決平23.11.9(金商1397-17)
4 東京高決平20.11.7(判タ1290-304)
5 最三決平23.9.20(民集65-6-710、判時2129-41)
6 広島地判平5.11.9(訟務40-10-2392)
7 最一判平18.7.20(民集60-6-2475)