滞納処分の実務書:動産の引渡命令を受けた第三者の保護(国税徴収法第59条)
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徴収義332号は、国税徴収法第59条の解説です
(目次の更新をしました)
最初に、滞納者倒産における筆者の動産差押えの体験記(成功事例)をご紹介し、以下条文の解説を行っています。
使用貸借権と賃借権についても解説しており、滞納処分の前提として民法の理解が重要です。
個別の内容は次のとおりです。
1 倒産時の動産をめぐる攻防
2 徴収法第59条の構造
3 想定される事態
4 使用貸借権と賃借権
5 滞納者の動産を第三者が占有しているとき
6 留置権による第三者占有の場面
7 契約の解除
8 契約解除の通知
9 滞納者に対して取得する損害賠償請求権とその範囲
10 売却代金とその配当
11 使用収益の手続きとその期限
12 前払借賃を支払った第三者からの配当請求
13 参加差押えをした行政機関等に対する配当請求
14 動産の引渡しを拒まなかった第三者
15 添付資料(所有権留保売買契約書、契約解除通知書)
16 参考資料