滞納処分の実務書:差し押えた動産等の保管
- カテゴリー
- 徴収奥義
徴収奥義333号は、国税徴収法第60条の解説です。
(目次の更新)
差押財産を直ちに搬出しない場合には、差押財産の保管が重要となります。それは、封印又は公示書が適正であるかということも問われます。
筆者の体験を紹介しつつ、また、判例を豊富に考察することによって適正な実務を実現することができます。
判例は、図解入りで紹介しており、これを読むことは、国税徴収法の基本通達以上の価値があります。
主な内容と掲載判例は、次のとおりです。
1 差押動産が横領された体験
2 保管命令の証拠保全
3 徴収法第60条の趣旨
4 差押動産の保管責任
5 差押動産を保管させることができる場合
6 差押動産の保管命令の実務
7 差押動産保管の同意問題
8 封印・公示書・その他差押えを明白にする方法
9 保管命令と差押えの明認方法
10 差押えの明認方法の効果及び差押えの効力
11 差押財産の搬出手続き
12 告訴状の例
13 参考資料
広島高判松江昭28.1.30(高民集6-2-58)
東京高判昭43.5.31(下民集19-5・6-350、判タ226-159)
東京高判昭30.9.26(高刑集8-7-929)
仙台地判昭37.12.24(判時329-30)
大阪地判昭41.3.2(判タ190-191)