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滞納処分の実務書:債権の差押え(社会保険制度から発生する債権の差押え)

徴収奥義337号(目次はこちらからご覧ください)

診療報酬債権が差押え又は譲渡できることは今日疑いがないところです。
しかし、指定障害福祉サービス事業者等は、市町村に対する介護給付費又は訓練等給付費についての債権を取得するものではないとの判例があり、その評価を行っています。
後半では、医療保険と介護保険等の制度の仕組みや高額療養費制度は、現物給付化がされていることから診療報酬債権の実態を紹介しています。
更に、柔道整復師の施術に係る療養費も現物給付化されており、差押え又は譲渡についての解説と関係判例を紹介しています。
最後に、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧が本年1月から現物給付化されていることを紹介しています。
元社会保険庁勤務の前記給付実務を担当していたことを生かして、療養費の構造とその現物給付化をわかりやすく解説しています。
本誌は、基本となる法律や制度から考察した解説であるとともに、関係判例を図解入りで紹介する特色を有した他にない解説書となっています。

主な内容は次のとおりです。
1 予測外の出来事
2 介護給付費又は訓練等給付費債権の差押え
3 両大阪判決の評価(下記参照)
4 医療保険と介護保険等の制度
5 高額療養費の構造とその現物給付化
6 診療報酬債権の実態
7 診療報酬債権をめぐる各種の解釈
8 大阪両判決に対する私見
9 療養費制度
10 柔道整復師の施術に係る療養費
11 柔道療養費の差押え又は譲渡の可否
12 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の現物給付化
13 添付資料
14 参考資料
関係判例
大阪高判平27.9.8(金法2034-78)
大阪地判平27.4.24(金法2034-80)
札幌高判平28.6.28(平成28年(ネ)60号)
札幌地判平28.1.13(平成27年(ワ)947号)

  • 更新時間
  • 2019-02-12 9:06
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