滞納処分の実務書:債権の差押え(国税徴収法上の債権)
- カテゴリー
- 徴収奥義
徴収奥義336号(目次の更新しました。)
国税徴収法は、債権を差し押さえして、これを取り立てし、公租公課に充当していくことを目的とするから、この「債権」とは、「金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債権」をいう。債権差押えは論点が多く、今号以降、内容ごとに解説を行っていきます。。
今号では、将来生ずべき債権、とりわけ診療報酬債権について、その判例とともに詳しく解説をしており、必見です。
主な内容は次のとおりです。
1 民法上の債権と徴収法上の債権
2 将来生ずべき債権
3 診療報酬債権・介護報酬債権が発生する構造
4 診療報酬債権の第三債務者をめぐる解釈
5 将来発生する診療報酬債権の譲渡性又は差押適格
6 将来の診療報酬債権をめぐる新たな展開
7 下級審解釈と最高裁解釈との対比
8 参考資料
掲載判例
最二判昭53.12.15(集民125-839、判時916-25)
東京高判昭50.12.15(判時805-72)
最一判昭48.12.20(民集27-11-1594、集民110-777)
東京高判昭43.9.20(民集21-5-467、訟務14-11-1238)
東京地判昭39.4.30(民集27-11-1605、下民集15-4-999)
東京高決昭54.9.19(下民集30-9~12-415、判時944-60)
最三判平11.1.29(民集53-1-151)
仙台高判秋田平8.10.30(民集53-1-189)
秋田地判平8.5.21(民集53-1-175)