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滞納処分の実務書:債権差押通知書(差押調書・差押調書謄本)

徴収奥義353号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)

 債権差押通知書(差押調書・差押調書謄本)の取扱いや債権差押えにおける処分禁止効について解説しています。
 ここでは、債権差押通知書の送達が重要となり、それが不十分であったたために取立権の行使において問題が生じた判例を紹介しています。
 また、債権差押えとは、どういった性質のものか正確に理解しておくことが重要となります。
 主な内容と判例は次のとおりです。
1 初めての債権差押え
2 債権差押通知書
3 差押調書及び差押調書謄本
4 滞納者に対する処分の禁止
5 債権証書の取上げ
6 債権差押えの効力
7 履行の禁止
8 差押えの相対的無効と手続相対効

最三判昭48.3.13(民集27-3-344)
最三判昭55.1.11(民集34-1-42、金法914-126)
東京高判昭53.7.19(民集34-1-57、判時902-59)
東京地判昭52.2.28(民集34-1-50、金商595-8)
最二判昭40.11.19(民集19-8-1986、判時434-33、判タ185-86)

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  • 更新時間
  • 2019-10-10 9:29
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