滞納処分の実務書:相殺
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徴収奥義354号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
徴収職員の知識の中でも高度で、かつ、最重要の部類に入る相殺の解説です。分量が多く、数回に分けて解説します。
まずは、基礎的事項と預金債権を差し押さえしたときの一般的な内容についてです。
9月刊行図書である「自治体徴収職員のための債権差押えの実務」が昨年刊行の供託解説書と並んで、渋谷ジュンク堂書店に陳列されている写真を表紙としています。書店に行かれたときは、ご覧になってください。
主な内容は次のとおりです。
1 相殺という定型句
2 相殺制度を知らない同士
3 預金債権差押えと相殺の構図
4 相殺用語
5 相殺制度の存在意義
6 相殺できる場合
7 銀行の預金債権差押えにおける相殺
8 制限説の解釈
9 無制限説の解釈
10 預金に係る相殺の整理
11 相殺できない場合・できる場合
12 反対債権があるときの預金債権差押え
掲載判例
大判昭9.9.15(民集13-1-839)
最大判昭39.12.23(民集18-10-2217)
最大判昭45.6.24(民集4-6-587、訟務16-8-830、判時595-29)