滞納処分の実務書:相殺の意思表示
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徴収奥義355号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
前号から徴収職員の知識の中でも高度、かつ、最重要の相殺についての解説が進行しています。
今号では、相殺の意思表示について、相殺の効力が生じる日、意思表示は誰に対して行うべきものか、債権を差押えし、第三債務者が相殺の意思表示をしてきたときで、それが正当であるときの差押えの効力がなくなる日等について解説を行っています。
主な内容は次のとおりです。
1 意思表示
2 相殺の効力発生時期
3 相殺の意思表示
4 延滞金の減免
5 消滅時効にかかった債権による相殺
掲載判例
最一判昭36.4.20(民集15-4-774)
最三判昭39.10.27(民集18-8-1801、金法394-11)
最三判昭40.7.20(集民79-893、金法417-12)
最一判昭51.3.4(民集30-2-48)