滞納処分の実務書:不渡異議申立預託金債権の相殺
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徴収奥義356号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
「不渡異議申立預託金」と「不渡異議申立提供金」との関係、不渡異議申立預託金債権を受働債権とする相殺についての解説です。
354号以降、相殺について、項目ごとに解説しているところ、これらは密接に関連することから、継続して読んでいただくことで理解が深まります。
どの解説書よりも丁寧、かつ、詳細、そして判例付きの独特の解説書となっています。
主な内容は次のとおりです。
1 手形法が理解の土台
2 不渡異議申立制度
3 不渡異議申立預託金債権と不渡異議申立提供金との関係
4 不渡異議申立預託金からの回収
5 支払銀行が反対債権を有するときの相殺
6 棚から牡丹餅式の債権回収
7 預金債権を差押えした場合の相殺回避
8 不渡異議申立提供金返還事由
掲載判例
最一判昭45.6.18(民集24-6-527、金法587-34)
東京地判昭56.5.29(判時1022-81、判タ457-114)
最一判昭45.8.20(集民100-333、判タ253-165、判時606-29)