滞納処分の実務書:同行相殺
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徴収奥義357号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
一般に、相殺権の濫用又は違法な相殺となり得るものとして、同行相殺、狙い撃ち相殺、駆け込み相殺、担保付債権を自働債権とする相殺、三者間での相殺、特別法による相殺禁止があります。
今号では、同行相殺について解説をしております。これ以外は次号以下にて順次解説していきます。
相殺そのものが難解であるうえに同行相殺とは、更に難解な事項です。しかし、徴収においては、重要な理解の一つです。
主な内容は次のとおりです。
1 相殺権の濫用
2 手形割引の構造
3 手形貸付
4 同行相殺
5 同行相殺の有効性
6 同行相殺を容認した私的整理
7 同行相殺と差押え
掲載判例
最三判昭53.5.2(集民124-23、判時892-58)
最三判昭53.3.28(集民123-289、判タ363-195)
東京地判昭49.5.31(判タ312-233)
最三判平7.7.18(集民176-415)
広島地判平5.11.9(訟務40-10-2392)